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コロナ罰則を取り入れたのはなぜ?「予防的措置・感染症法」が成立

そもそもなぜ、コロナで罰則を取り入れるようになったのか?

そんな疑問についてみていきたいと思います。

コロナ罰則を取り入れたのはなぜ?「予防的措置・感染症法」が成立

新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)、感染症法の改正案が1月22日に国会提出され、今月3日に成立しました。

内容は、主に「事業者」と、「感染者」に対する命令違反の罰則になります。

○特措法改正

都道府県知事は宣言下で事業者に休業や時短を「命令」でき、違反者は30万円以下の過料を科される。重点措置の下でも時短命令に反すれば20万円以下の過料となる。
引用:JIJI.COM

○感染症法改正

入院を拒否したり、入院先から逃げたりした感染者に50万円以下の過料を科すことにした。保健所が感染経路を調べる「積極的疫学調査」を拒んだ場合は30万円以下の過料とした。
引用:JIJI.COM

この改正は、時短・休業命令に従わない場合に30万円の、重点措置下で20万円の「罰則」課されます。

そして感染者にも入院拒否などで50万円以下の罰金が課せられるというものです。

1月の提案時点では、刑罰や罰則の金額がより多かったのですが、刑罰を削除し、罰金を引き下げることで成立したようです。

この改正が行われた理由は、今まで「要請」でしかなかったものを「強制力」をつけて、感染防止を拡大することが目的のようです。

前段階で出せる「予防的措置」ってなに?

ここで1つ新たなワードが出てきました。それが「重点措置」です。

これは、特措法改正案で新たに新設されるものですが、下記の特徴があります。

○緊急事態宣言の前段階・後段階に出せる
○企業や経営者に対して時短営業などの命令に従わない事業者に科す
○罰則は20万円以下

このようになっています。

注目なのは「特措法」自体は緊急事態宣言化の施行力だったことに対して、この「予防的措置」は前段階、つまり緊急事態宣言ではない時点で出せる点です。

これにより、日常化においても地方自治体が進める「感染症対策」に応じない業者は罰則を課すことができようになります。

「予防的措置(重点措置)」の実態は「補償」をしたくないことの現れ?

うーん、なんでこのように2段階の施策をしたのかは賛否ありますが、個人的に思うのは政府が「補償」をしないである程度、強制力を施行したいのかなとも感じました。

罰則のような政府の効力がないと、効果が薄いということもあると思います。

もともとコロナ感染防止の観点からの「罰則」は海外モデルでもありますし、それこそ軍が関与して、「感染者の隔離」を行っている国もあります。

「隔離違反」がどの国の罰則基準にもありますので。

しかし、同時に海外では「補償」もしているので、バランスを保っているというかある程度の実用性がでていることも事実ですよね。

まとめ

「予防的措置(重点措置)」は緊急事態宣言前からということで、「罰則を追加」ということだけになるのではないかと感じているので、果たしてどうなんだろうという意見ではあります。