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【退職代行サービス】会社を辞める人急増?給料受け取り代行も

1月に入り、退職代行に注文が殺到していると話題になってます。

人手不足による長時間労働や理不尽なパワハラが横行。さらには辞表を出した途端に嫌がらせをされる「慰留ハラスメント」という新語すら生まれる昨今。劣悪な労働環境に悩む者は多いが、そんな人たちに一筋の光を照らしてくれるサービス――「退職代行」が話題となって久しい。

そしてその勢いは2020年もとどまることがないようだ。

引用元:livedoorニュース

今年になり、ますます利用する人が増えているといい、仕事初めになる1月6日の予約はほば満杯なのだそうです。

ニーズに合わせたサービスも出現

ニーズも拡大しており、様々な職種の人が利用し始めているそう。

サラリーマンを始め、

・議員秘書
・クリエイター
・自衛隊員(自衛隊法が適応されるため、民法が適応されない)
・水商売やナイトワークの方

などなど、職種にかかわらず利用しているようです。

またナイトワークなどでは、いまだにお給料手渡しもあるらしく、代行サービスを利用した後にお給料をもらいにいきたくない方のための「手渡し代行サービス」なるサービスもあるようです。

参考元:livedoorニュース

世間では、「忘年会スルー」といったワードも話題になりましたが、こうしたコミュニケーションがパワハラやアルハラに発展するケースもあるようですね。

給料受け取り代行サービスは注意も!

給料受け取り代行サービスが出てきてますが、利用には注意は必要な場合があるようでう。

会社にもよりますが、バックレなどでやめた場合は、口座引き落としであるにも関わらず手渡しを要求するところもあるようです。

この場合に会社には行きたくないので手渡し代行サービスに依頼するケースもあるのですが、成功率は高くないといいます。

というのも「労働基準法」でお給料は直接本人に支払うということが決められているからです。

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

引用元:電子政府の総合窓口 イーガブ 労働基準法

この時、委任状を渡せばお給料の代行は可能なのか?という疑問もありますが、

会社側からすれば、「本人以外には支払わなくて良い」「給料受け取りの権限を本人以外にすることは無効」になるので、委任状の効果は無効になるということのようです。

参考元:電話代行屋stupchiba.

これに関しては、会社のよって違うので一概にはいえませんが、業者としても難しい内容のようです。

ツイッターの反応

退職代行が盛んになっていることについての世間の反応はどうでしょうか?

 

・「1ヶ月前に退職しますなんて言ったら、辞めるまでの間、嫌な仕事ばかり押し付けされるからね」

・「辞めるのが苦痛なら働かなきゃいいのにw 生活できなくなる?相手も同じなんだぞww 」

様々な反応がありました。
「利用したい」というコメントも多かったですが、「他力本願」、「無礼」などのコメントもありました。

まとめ

退職代行の予約が殺到しているのも、これからの働き方改革の影響でどう変わるのでしょうか。

ニーズに合わせたサービスである「給料受け取り代行」も、もし利用するなら弁護士資格のあるなど、業者選びにもアンテナを貼ることが大事だと感じました。